我孫子の景観を育てる会 会則
第1章 総則
(名称、事務所)
第1条 この会の名称は我孫子の景観を育てる会といい、その事務所を会長宅に置く。
(目的)
第2条 我孫子の魅力ある景観を育てるための市民活動を行うことを目的とする。
(活動)
第3条 第3条 この会は前条の目的を達成させるために、次の活動を行う。
@ 調査、研究、計画、提案、実施。
A 我孫子市民、団体、事業者の意識の高揚推進。
B 広報。
C 会員相互の親睦、個人や他団体との情報交換及び交流。
D その他会の目的達成に必要なこと。
第2章 組織
(会員)
第4条 第4条 本会の趣旨に賛同できる者で、特に我孫子市民であることを問わない。
会員は次の通りとする。
@会員   会の活動をする。
A特別会員 地域の景観に関わる活動をし、会の活動の一翼を担ってもらえる方。
        総会の議決権は有しない。賛助会員になることを妨げない。
        入会は会員の推薦によって定例会に計り、会員の過半数の決議で決める。
B賛助会員 会の活動に賛同し、賛助する方で、年間賛助会費1口2,000円とする。
        (1口以上何口でも可)総会の議決権は有しない。
(役員及び任務)
第5条 第5条 この会に次の役員を置く。
@会長 1名   会長は会を代表し、原則として役員会、定例会の議長になる。
A副会長 複数名  副会長は会長を補佐し,会長に事故ある時はこれを代行する。
B幹事 若干名 会の運営に関与する。
C事務・会計  幹事の中から事務若干名、会計2名を置く。
                     但し、会計の内1名は役員以外より選ぶことができる
      事務 会の活動を遂行するための事務及び連絡。
      会計 会計の仕組みの管理、予算、決算の作成、この会に関する金銭の出納にあたる。
D監査 2名  この会の金銭の出納を監査し、決算を認定し、総会に報告する。
2 役員は総会で選任する。ただし、欠員を生じた場合は役員会において選任する。
(任期)
第6条 第6条 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。但し、補充役員の任期は、前任者の残任任期とする。
(顧問)
第7条 役員会で必要と認めた場合、若干の顧問を置くことができる。
2 顧問は、役員会が推挙し、総会で承認を得るものとする。
(会議)
第8条 会議は定期総会、臨時総会、役員会、定例会とする。
(会議の招集)
第9条 会議は会長が召集する。
2 定期総会は毎年1回、原則として4月に開催する。
3 臨時総会は、役員会の決議により必要に応じて開催する。
(総会)
第10条 総会では次の事項を審議する。
@議長の選出
A活動報告及び決算
B活動計画及び予算
C役員等の選任、その他重要事項の決定
(役員会)
第11条 役員会は、会長、副会長、事務会計及び幹事をもって構成し、月1回開催する。ただし、必要と認められたときは、その限りではない。
(定例会)
第12条 原則として特別会員、賛助会員を除く会員で構成し、原則として月1回開催する。
(部会)
第13条 役員会の承認を得て部会を設けることができる。
(会議の定数及び採決)
第14条 総会は、出席者と委任状を合わせた総数が会員の半数以上に達したときに成立し、議事は出席者の過半数を持って決する。ただし、可否同数の場合は議長の決する処による。
第3章 会計
(会の経費等)
第15条 この会の経費は、会費、寄付、その他の収入をもってあてる。
2 会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
3 会計報告は、年度閉鎖後、総会において承認を得なければならない。
(会費)
第16条 会費は年額 2,000円とする。
2 徴収した会費については、会員退会の場合でも返還しない。
3 経費に不足を生じたときは、総会の承認により臨時会費を徴収することができる。
第4章 その他
(会則の改正)
第17条 本会で定める各種の会則の改廃は総会の議決とする。
第18条 本会則に定めるものの他、本会の運営に関して必要な事項は、役員会で決める。

附則 この会則は、平成13年6月16日から施行する。
附則 この会則は、平成14年4月20日から施行する。
附則 この会則は、平成15年4月19日から施行する。
附則 この会則は、平成18年5月20日から施行する。
附則 この会則は、平成23年5月28日から施行する。
附則 この会則は、平成29年5月20日から施行する。
■もどる